形見の印鑑

両親の形見の印鑑を受け継ぎたい!と思う方も多いですが・・・

形見の印鑑、そのまま使うと危険

両親の形見の印鑑を受け継ぎたい!と思う方も多いですが、実印登録する印鑑は法律で住民基本台帳に記載されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表したものと決められていますので、個人の姓名入りの印鑑は同姓同名でない限り実印登録はできません。
姓だけが彫られたものなら実印登録することはできますが、とても危険です。覚えのない借用書にあなたの実印が捺されているということも可能性はゼロではありません。
どうしても形見を受け継ぎたい場合は、印面だけを彫り直す「改刻」をオススメします。



下関市の印鑑(はんこ)屋 ニシムラ印房について

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